シンガポールでは、会社法で決算日後6ヶ月以内(SGX上場企業の場合は、決算日後4ヶ月以内)に株主総会を開催することが求められています(Sec.175: Companies Act)。そのため、招集通知などを発送する期間を考慮すると、5ヶ月程度で決算書を作成する会社が多いようです。

また、シンガポール法人は、原則として連結財務諸表を作成することが求められます(Sec.201: Companies Act)。そのため、日本子会社の財務報告も決算に反映されることになります。

さらに、非上場会社であっても監査が義務付けられています(Sec.201(8): Companies Act)。ただし、会社法上でSmall Companyと位置づけられる会社については、監査を受けなくてもよいとされています。具体的には、下記の条件のうち2つを満たす会社がSmall Companyに分類されます。

1) 直近2事業年度における売上高 SGD10 million 以下
2) 直近2事業年度における総資産 SGD10 million 以下
3) 従業員数が当年度末時点で50人以下であること。

以上の規定をふまえると、売上高・資産額が10億円程度のシンガポール法人は、非上場であっても監査を受けなければならないため、その子会社である日本法人にも監査が要求されることがあります。

弊所では、このようなシンガポール系日本法人の監査を、親会社の監査人と連携しながら行っております。お見積り等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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 弊事務所による監査のメリット

  • 大手監査法人で日本子会社の監査を経験したことのある公認会計士が対応
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