イギリスの会社法では、株主総会の開催期日について明確な規定が設けられていません。しかし、上場企業は決算日から6ヶ月以内、非上場企業は決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があります(Sec 442, Companies Act)。それゆえ、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。

また、免除規定は設けられているものの、原則として連結財務諸表の作成が義務付けられています(Sec 399, Companies Act)。イギリスに親会社を有する日本法人が監査を受けることがあるのは、このような背景があります。

さらに、イギリスの会社法においては、非上場会社についても監査が義務付けられています(Sec 475, Companies Act)。ただし、以下の用件のうち2つ以上を満たす場合には、Small Companies と分離されることになり、監査義務がありません(Sec382, Companies Act)。

a) 会社の売上高が10.2百万ポンド(約17億円)未満
b) 会社の総資産が5.1百万ポンド(約9億円)未満
c) 従業員数が50人以下

以上の規定をふまえると、イギリスの親会社の売上高・資産計上額が数十億円単位であれば、監査を受けなければならず、連結財務諸表も作成しなければならないことから、その子会社である日本法人にも監査が要求されることがあります。

弊所では、このような英国系日本法人の監査を、親会社の監査人と連携しながら行っております。お見積り等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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 弊事務所による監査のメリット

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