任意監査とは、法律によって強制される性質の監査ではなく、監査の目的や監査対象等が当事者間の契約によって、任意に定められる監査のことをいいます。

日本には多くの企業があります。その中には規模がそれほど大きくないことから、会計監査による第三者の検証を受けていない会社もあると思われます。そういった会社において、従業員不正が起こることはめずらしくありません。しかし、不正は監査によって未然に防止できる可能性があります。例えば、決算日に、会計士は金融機関や得意先に対して残高確認をします。こういった手続は、資金横領などの不正を防ぐ抑止力になります。また、取引先との癒着を防ぐことにもつながります。

このような観点から、金融機関や株主などが会社に対して、監査を受けるよう要求することがあります。とはいえ、公認会計士による監査が法律上も義務付けられていない場合、大手の監査法人に業務を依頼する必要性は低いと考えられます。むしろ、臨機応変に対応可能な会計事務所に監査を依頼することも考えるべきだと思われます。

弊所では、連結子会社のコントロールに不安を持っている親会社の意向や、債権者である金融機関の意図を汲んだうえで、任意監査のサービスを提供しております。

などを判断する必要があります。弊所は、クライアントのニーズを的確に把握したうえで、最良のサービスをご提案しております。