投資家がファンドの運用成績を信頼して投資判断ができるよう、第三者による監査が求められる場合があります。具体的には、投資事業有限責任組合(LPS)などがあげられます。LPSを設立した場合、法律で監査が義務付けられています。

また、投資家側から公認会計士による監査を求めることも多くなっています。民法上の任意組合や合同会社(GK,SPC)匿名組合(TK)、特定目的会社(TMK)を組成する場合は、法律で監査が義務付けられていません。しかし、投資家への説明責任の観点から、自主的に監査を受けているファンドもあります。

 弊事務所による監査のメリット

2013年の公認会計士・監査審査会の調査では、中小規模の監査法人が対応しているファンド監査の報酬が、1,000千円以下であるという調査結果が出ています。
とはいえ、こちらのデータは10年近く前のものです。今では、1,000千円に近い金額、もしくはそれ以上になっているものと思われます。

ファンド監査報酬 調査結果

しかし、外資系のファンドや海外の投資家が出資しているファンドは、英語でのレポーティングが必要というだけで、不必要に高額な監査報酬が設定されていることもあるようです。
弊所は海外経験豊富なスタッフが関与しますが、高額なチャージレートを求めません。外資系ファンドであっても、監査費用をリーズナブルな水準に抑えることが可能です。
ファンドの運用成績向上のためには、間接経費を抑えていくことも必要です。リーズナブルな監査をお考えの際には、ぜひ弊事務所へのご用命をご検討ください。

 よくある ご質問(FAQ)は、こちら をご参照ください 

以下のようなファンドの運用担当者の方々はぜひお問い合わせください

  • 監査費用をできる限り抑えたい休眠ファンド様
  • 海外投資家に英語での報告が求められているファンド様
  • 大手法人等に高額な監査報酬を求められているファンド様
  • 監査法人に、経験の浅いスタッフをあてがわれており、不満を持つファンド様
 目安となる報酬体系(料金表)については、こちら をご参照ください