(2024年7月1日、日本橋国際会計グループは、監査業務の業容拡大に伴い
 J-Bridge 国際監査法人 を設立いたしました。監査業務の受嘱は監査法人にて対応いたします)

 アメリカの上場企業は、四半期決算日後45日以内に、10-Q報告書(四半期報告書)を開示する義務があります。また、大規模企業は10-K報告書(Annual Report)を決算日後60日以内に開示したうえで、120日以内に株主総会を開催することが一般的な要件となっています。

 日本にあるアメリカ資本の連結子会社が監査を要求されるケースは、親会社が上場企業である場合がほとんどです。しかし、実施される監査は、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)に該当しないのか、該当するのかによって対応が異なります。

 大会社ではない会社は、米国会計基準に準拠して、親会社に報告目的の財務諸表を作成します。このような会社は、比較的小規模であることが多く、アメリカ本国の監査人の指示にしたがって、監査が進められます。

 子会社の監査も負担が大きくなる傾向があります。一般的には、決算日後1~2週間以内で監査を終わらせることが求められます。また、規模の大きい日本子会社の場合、四半期でもレビュー手続が要求されることがあります。

 以前は、親会社と同じグループ法人が子会社監査を実施することが一般的でした。しかし、こういった監査は、監査人が米国会計基準に精通していれば、大手法人が行う必要はありません。弊社ではUS-GAAPに習熟したUSCPA会計士が在籍しています。大手監査法人では小規模な会社の監査に対応できるリソースが少なくなってきている状況もあり、私どものような事務所への依頼も多くなっています。

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 日本橋国際会計グループによる監査のメリット

  • 大手監査法人で日本子会社の監査を経験したことのある公認会計士が対応
  • 米国会計基準(US-GAAP)に関するアドバイスも柔軟に
  • 英語でのレポーティングや説明も要望により対応
  • 大手監査法人が提供するサービスと遜色ない業務水準
  • 少数精鋭のスタッフによる対応のため、工数も少なく監査費用もリーズナブルな水準

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