アメリカにおいてフランチャイズビジネスを展開する場合、Franchise Disclosure Document(FDD) の作成が法律で義務付けられており、その中に監査済財務諸表を開示する項目(Item 21)が含まれています。
これは米国連邦取引委員会(FTC)規則・16 CFR § 436.5(u) に基づくもので、フランチャイザー(本部企業)は米国会計基準(US GAAP)に準拠し、米国の監査基準(US GAAS)に基づいた独立監査を受ける必要があります。

特に、アメリカでのフランチャイズ契約締結や加盟店募集の際には、監査済財務諸表の提出が求められることから、米国進出のための監査対応は避けて通れないプロセスとなります。

しかし、日本基準で会計処理を行っている非上場の日本企業が、いきなりUS GAAPで監査を受けることは決して容易ではありません。会計基準の違いはもちろん、開示内容も異なり、キャッシュフロー計算書の作成まで求められることもあり、専門的な知識と豊富な実績を持つ監査人との連携が不可欠です。

こうした監査業務において、必ずしも「大手監査法人」でなければならないということはありません。上場企業でない限り、大手法人は対応工数やコスト面で非効率になりやすく、非上場のフランチャイザー様にとってはオーバースペックとなるケースも多く見られます。

むしろ、中堅・中小の監査法人のほうが、業務の進め方が柔軟かつスピーディーで、費用面でも大きなコストメリットがあることから、実際にアメリカでの事業展開を目指す中小企業様からのご相談が、弊社には年々増加しています。